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籔裏行政書士事務所 ブログ出張所

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建設業、古物商、産業廃棄物、自動車リサイクル、運送業、旅館業などの各種許認可、会社設立、相続、自動車関連手続き、クーリングオフなど
車庫証明とは?
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
| 籔裏 友則 | 車庫証明 | 09:29 | comments(0) | trackbacks(0) |
車庫証明取得の際の注意点
1.普通車を登録するときには、車庫証明が事前に必要になります。
2.車庫証明を申請してから、交付まで1週間程度要します。
  計画的な取得が必要になります。
3.申請は管轄の警察署になります。
4.警察署には3度行くことになります(用紙の取得・申請・交付)。
  専門家である行政書士への依頼も視野に入れる必要があります。
| 籔裏 友則 | 車庫証明 | 09:28 | comments(0) | trackbacks(0) |
車庫証明の種類
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明)は、その対象となる自動車の種類や用件に基づき、次の2種類があります。

1.保管場所証明申請手続き
 ・普通車を新規に登録するとき(新規登録)
 ・所有者の住所などを変更したときなど(変更登録)
 ・所有者の移転があったとき(移転登録)

2.保管場所届出手続き
 ・軽自動車を保有したとき
 ・軽自動車の適用地域外から適用地域内に転居したとき
 ・普通車・軽自動車の保管場所を変更したとき
| 籔裏 友則 | 車庫証明 | 09:27 | comments(0) | trackbacks(0) |
自動車保管場所の要件
1.自動車の使用の本拠の位置から2km以内であること
2.道路から支障なく出入りができ、かつ自動車の全体を収容できる大きさがあること。
3.自動車の保有者が、保管場所として使用する権原を有するものであること。
| 籔裏 友則 | 車庫証明 | 09:25 | comments(0) | trackbacks(0) |
申請に必要な書類
自動車保管場所証明申請書 -
自動車保管場所届出書 -
所在図
配置図
保管場所を使用する権原を疎明する書面(次の中から1点)
  1.自認書
  2.保管場所使用承諾証明書
  3.賃貸借契約書の写し
  4.都市基盤整備公団等の公法人が発行する確認証明書
  5.その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合
→使用の本拠の位置の確認のための書面(住民票の写し・登記簿の写し・郵便物・公共料金の領収書等、居住実態又は営業実態が確認できるもの)
保管場所標章交付申請書
| 籔裏 友則 | 車庫証明 | 09:23 | comments(0) | trackbacks(0) |
費用
証明書交付手数料 2,200円(大阪府)
標章交付手数料  500円
| 籔裏 友則 | 車庫証明 | 09:05 | comments(0) | trackbacks(0) |
ペナルティ
違反内容 罰則 違反点数
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金 -
道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 3点
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 2点
保管場所の不届、虚偽の届出 10万円以下の罰金 -


*法律により保管場所標章の表示が義務づけられています。
 必ず自動車に貼り付けて表示しましょう。
| 籔裏 友則 | 車庫証明 | 08:59 | comments(0) | trackbacks(0) |
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