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籔裏行政書士事務所 ブログ出張所

このサイトは、籔裏行政書士事務所のブログ出張所です。
建設業、古物商、産業廃棄物、自動車リサイクル、運送業、旅館業などの各種許認可、会社設立、相続、自動車関連手続き、クーリングオフなど
申請した事項に変更があった場合

変更などの事項 必要書類・確認書類 提出期限
商号又は名称を変更したとき 変更届出書(第22条の2)、商業登記簿謄(抄)本 変更後、30日以内
既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき 変更届出書(第22条の2)、商業登記簿謄(抄)本、(許可申請書(第1号)の別表)
資本金額(又は出資総額)又は役員の氏名に変更があったとき 変更届出書(第22条の2)、商業登記簿謄(抄)本、誓約書(第6号)、略歴書(第12号)、(許可申請書(第1号)の別表)、(株主(出資者)調書(第14号)
個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき 変更届出書(第22条の2)
経営業務の管理責任者に変更があったとき 経営業務の管理責任者証明書(第7号) 変更後、2週間以内
経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき 経営業務の管理責任者証明書(第7号)、戸籍抄本又は住民票の抄本
専任の技術者に変更があったとき 専任技術者証明書(新規・変更、第8号(1))、実務経験証明書(第9号)、指導監督的実務経験証明書(第10号)、卒業証明書、資格証明書
専任の技術者が名前を変更したとき 専任技術者証明書(新規・変更、第8号(1))、戸籍抄本又は住民票の抄本
営業所の新設をしたとき 変更届出書(第22条の2)、許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写し、誓約書(第6号)、専任技術者証明書(第8号(1))、実務経験証明書(第9号)、指導監督的実務経験証明書(第10号)、卒業証明書、資格証明書、(許可申請書(第1号)の別表) 変更後、30日以内
10 新たに営業所の代表者になった者があるとき 変更届出書(第22条の2)、誓約書(第6号)、略歴書(第13号) 変更後、2週間以内
11 経営業務の管理責任者又は専任の技術者の要件を欠いたとき 変更届出書(第22条の2)
12 建設業法第8条1号及び7号から11号に該当するとき
 →建設業許可の欠格要件に該当したとき
変更届出書(第22条の2)
13 使用人数に変更があったとき 変更届出書(毎営業年度終了後提出書類用様式)、使用人数を記載した書面(第4号)
14 令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき 変更届出書(毎営業年度終了後提出書類用様式)、令3条に規定する使用人の一覧表(第11号)
15 国家資格者・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・更新・抹消)(第11号の2)、実務経験証明書(第9号)、指導監督的実務経験証明書(第10号)、卒業証明書 変更後、4ヶ月以内
16 定款に変更があったとき 変更届出書(毎営業年度終了後提出書類用様式)、定款
*毎営業年度(決算期)を経過したときの変更については、別に記載します。
| 籔裏 友則 | 建設業許可(変更・更新・廃業・経営事項審査) | 21:38 | comments(0) | trackbacks(0) |
毎営業年度(決算期)を経過したとき(1) 決算報告時に係る変更届出書
建設業を営む法人・個人は、毎営業年度終了後に、その営業年度における会計報告をしなければなりません。
また、その変更届出は、その営業年度終了後4ヶ月以内にしなければなりません。

*建設業許可の更新手続きをするときには、その許可期間中の決算報告時に係る変更届出書がすべて(5期分)必要になります。毎年、必ず行うようにしましょう。
| 籔裏 友則 | 建設業許可(変更・更新・廃業・経営事項審査) | 01:23 | comments(0) | trackbacks(0) |
毎営業年度(決算期)を経過したとき(2) 申請に必要な書類
法人
 ・工事経歴書(第2号又は第2号の2)
 ・直前3年の各営業年度における工事施工金額(第3号)
 ・賃借対照表(第15号)
 ・損益計算書(第16号)
 ・完成工事原価報告書
 ・利益処分(損失処理)(第17号)
 ・付属明細表(第17号の2)
 ・営業報告書(株式会社のみ) cb-ccj.com
 ・納税証明書

個人
 ・工事経歴書(第2号又は第2号の2)
 ・直前3年の各営業年度における工事施工金額(第3号)
 ・賃借対照表(第18号)
 ・損益計算書(第19号)
 ・納税証明書
| 籔裏 友則 | 建設業許可(変更・更新・廃業・経営事項審査) | 00:51 | comments(0) | trackbacks(0) |
建設業許可の更新
建設業許可は、5年ごとに更新の手続きを行わなければなりません。


これが正確に行われない場合は、改めて新規申請をする必要があり、費用の面でも、手間の面でも負担が大きいので確実に行うようにしましょう。


*更新の手続きには、その現許可期間中の決算報告時の変更届出書が必要になります(5期分)。決算報告時の変更届出は、毎年必ず行っておきましょう。
| 籔裏 友則 | 建設業許可(変更・更新・廃業・経営事項審査) | 08:34 | comments(0) | trackbacks(0) |
廃業届
建設業を営む法人・個人が、破産や代表者の死亡などにより、事業の継続が困難になった場合は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
廃業の事由 届出をすべき者
個人事業主の死亡 相続人(配偶者、直系尊属、子など)
法人の合併による消滅 役員であった者
法人が合併破産以外の事由による解散 清算人
廃業 法人:代表者又は役員、個人:本人
会社の破産 破産管財人
| 籔裏 友則 | 建設業許可(変更・更新・廃業・経営事項審査) | 08:48 | comments(0) | trackbacks(0) |
公共工事を受注する(1) 公共工事を受注するための手続き
国や地方公共団体が発注する建設工事(公共工事)を直接請け負う場合は、経営事項審査を必ず受けている必要があります。
また公共工事は、国民の税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施工の確保が必要とされます。そのため、公共工事の契約には経営事項審査(客観的事項)と共に、入札参加資格審査(主観的事項)が必要になります。

*公共工事とは?
公共工事とは、次のような施設・工作物を作る為の工事のことを言います。
鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上下水道、消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場、電気事業用施設(発電・配電・変電などの施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)、公営住宅・公団住宅(地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資している法人が建設する住宅)
| 籔裏 友則 | 建設業許可(変更・更新・廃業・経営事項審査) | 09:24 | comments(0) | trackbacks(0) |
公共工事を受注する(2) 経営事項審査
経営事項審査は、大臣許可業者は国土交通大臣、知事免許業者は都道府県知事の審査を受けることになります。

審査は、次に挙げる5つの項目について行われ、一定の算出式により、その総合評点を算出します。
 ・工事種類別年間平均完成工事高の評点〔X1〕
 ・自己資本の額ならびに建設業に従事する職員数の評点〔X2〕
 ・経営状況の評点〔Y〕
 ・建設業の種類別技術職員の評点〔Z〕
 ・その他の審査項目の評点〔W〕

総合評点〔P〕の算出式
 P=0.35〔X1〕+0.1〔X2〕+0.2〔Y〕+0.2〔Z〕+0.15〔W〕

*上記の評点のうち、経営事項の評点については、その内容が専門的な財務諸表の分析が中心となり審査データの一元管理が求められることなどから、国土交通大臣の指定する財団法人建設業情報管理センターに委任されています(経営状況分析申請)。また、この経営状況分析申請は、他の経営事項審査申請に先立ち終了させておかなければなりません。
| 籔裏 友則 | 建設業許可(変更・更新・廃業・経営事項審査) | 08:45 | comments(0) | trackbacks(0) |
公共工事を受注する(3) 入札参加資格審査
公共機関が、契約の相手方を指名競争入札の方法で選ぼうとする場合、あらかじめ相手方の資格を審査し契約対象者としてふさわしいかどうかを認定しておくことが地方自治法により定められています。
これが入札参加資格審査です。

入札参加資格審査では、経営事項審査の結果に加え、工事成績や工事施工の状況などをふまえて点数化し、その受注できる範囲を決定します。これにより、「S・A・B・C・D」のような格付けがされます。
| 籔裏 友則 | 建設業許可(変更・更新・廃業・経営事項審査) | 07:04 | comments(0) | trackbacks(0) |
公共工事を受注する(4) 申請に必要な費用
経営事項審査
 8,500円+2,500円×審査対象業種数

経営状況分析申請
 15,900円
| 籔裏 友則 | 建設業許可(変更・更新・廃業・経営事項審査) | 06:20 | comments(0) | trackbacks(0) |
業務報酬費
種類 報酬額(税込)
大臣免許 知事免許
新規/許可換え新規/般特新規 189,000円 126,000円
業種追加 105,000円 84,000円
更新 105,000円 84,000円
営業年度終了届出書(1ヵ年分・株式会社以外) 36,750円
営業年度終了届出書(1ヵ年分・株式会社) 31,500円
役員・支配人・令3条に規定する使用人・経営業務の管理責任者・専任技術者・国家資格者等・監理技術者の変更届(1種類1回につき) 21,000円
その他の変更届(1種類1回につき) 10,500円
経営事項審査申請 52,500円
経営状況分析申請 31,500円
| 籔裏 友則 | 建設業許可(変更・更新・廃業・経営事項審査) | 03:39 | comments(0) | trackbacks(0) |
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神田 昌典

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