今日は、調子に乗って書き込みを続けます。
先程、珍しく法律家らしい文章を書きましたので(ちょっとだけですが…)、
ちゃんとお仕事をしていますというご報告も含めまして、
法律の改正のお知らせをしたいと思います。
改正があるのは、「特定商取引法」です。
皆さまの生活の中でも関わる可能性がある、
クーリングオフについての法律で、今月11日から施行されます。
クーリングオフとは、特定の商品やサービスの購入や契約を
無条件で解約できる法律です。
訪問販売やキャッチセールスなどで、
予想以上に高価な商品を買ってしまったり、
いわゆる悪徳商法などにあった場合の対抗策として使用します。
しかし、この法律も万能ではなく、
業者側により、適用されないように細工されることを許してしまってました。
それが、今回の改正でかなり変わりました。
簡単な結果から言いますと、
消費者に対する保護が厚くなりました。
例えば、クーリングオフ妨害があった場合は、
クーリングオフ期間後であってもクーリングオフをすることが可能になります。
また、嘘の告知によって契約した場合は、契約の取消が可能になります。
今回の改正により、今までは消費者の方が泣いていた部分も
かなり適用内になってきますので、善改正だと思います。
しかし、業者側は、また法律の隙間を狙ってくることも考えられますので、
気を付けるようにして下さい。
そして、1番大事なのは、
そういう事にあった場合は、すぐにクーリングオフの行動を起こすことです。
騙されたことが恥ずかしいからといった方も、中にはおられるのですが、
何も恥ずかしいことではないと思います。
業者はプロです!巧みです!騙されて当たり前です!
まずはクーリングオフという行動を起こしましょう!
クーリングオフは短期勝負です!
籔裏行政書士事務所でも、クーリングオフに関する業務は承っております。
(ホームページなどでは、公開しておりませんが…。)
是非、一度ご相談下さい。