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籔裏行政書士事務所 ブログ出張所

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建設業、古物商、産業廃棄物、自動車リサイクル、運送業、旅館業などの各種許認可、会社設立、相続、自動車関連手続き、クーリングオフなど
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廃業届
建設業を営む法人・個人が、破産や代表者の死亡などにより、事業の継続が困難になった場合は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
廃業の事由 届出をすべき者
個人事業主の死亡 相続人(配偶者、直系尊属、子など)
法人の合併による消滅 役員であった者
法人が合併破産以外の事由による解散 清算人
廃業 法人:代表者又は役員、個人:本人
会社の破産 破産管財人
| 籔裏 友則 | 建設業許可(変更・更新・廃業・経営事項審査) | 08:48 | comments(0) | trackbacks(0) |
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