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籔裏行政書士事務所 ブログ出張所

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毎営業年度(決算期)を経過したとき(1) 決算報告時に係る変更届出書
建設業を営む法人・個人は、毎営業年度終了後に、その営業年度における会計報告をしなければなりません。
また、その変更届出は、その営業年度終了後4ヶ月以内にしなければなりません。

*建設業許可の更新手続きをするときには、その許可期間中の決算報告時に係る変更届出書がすべて(5期分)必要になります。毎年、必ず行うようにしましょう。
| 籔裏 友則 | 建設業許可(変更・更新・廃業・経営事項審査) | 01:23 | comments(0) | trackbacks(0) |
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