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籔裏行政書士事務所 ブログ出張所

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公共工事を受注する(2) 経営事項審査
経営事項審査は、大臣許可業者は国土交通大臣、知事免許業者は都道府県知事の審査を受けることになります。

審査は、次に挙げる5つの項目について行われ、一定の算出式により、その総合評点を算出します。
 ・工事種類別年間平均完成工事高の評点〔X1〕
 ・自己資本の額ならびに建設業に従事する職員数の評点〔X2〕
 ・経営状況の評点〔Y〕
 ・建設業の種類別技術職員の評点〔Z〕
 ・その他の審査項目の評点〔W〕

総合評点〔P〕の算出式
 P=0.35〔X1〕+0.1〔X2〕+0.2〔Y〕+0.2〔Z〕+0.15〔W〕

*上記の評点のうち、経営事項の評点については、その内容が専門的な財務諸表の分析が中心となり審査データの一元管理が求められることなどから、国土交通大臣の指定する財団法人建設業情報管理センターに委任されています(経営状況分析申請)。また、この経営状況分析申請は、他の経営事項審査申請に先立ち終了させておかなければなりません。
| 籔裏 友則 | 建設業許可(変更・更新・廃業・経営事項審査) | 08:45 | comments(0) | trackbacks(0) |
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