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籔裏行政書士事務所 ブログ出張所

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公共工事を受注する(1) 公共工事を受注するための手続き
国や地方公共団体が発注する建設工事(公共工事)を直接請け負う場合は、経営事項審査を必ず受けている必要があります。
また公共工事は、国民の税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施工の確保が必要とされます。そのため、公共工事の契約には経営事項審査(客観的事項)と共に、入札参加資格審査(主観的事項)が必要になります。

*公共工事とは?
公共工事とは、次のような施設・工作物を作る為の工事のことを言います。
鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上下水道、消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場、電気事業用施設(発電・配電・変電などの施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)、公営住宅・公団住宅(地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資している法人が建設する住宅)
| 籔裏 友則 | 建設業許可(変更・更新・廃業・経営事項審査) | 09:24 | comments(0) | trackbacks(0) |
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