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籔裏行政書士事務所 ブログ出張所

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変更登録申請(1) 変更登録とは?
変更登録が必要になるのは次の場合です。
 ・登録を受けている自動車の型式、車台番号、原動機の形式を変更したとき
 ・所有者の氏名・名称・住所を変更したとき
 ・又は使用の本拠の位置を変更したとき
なお、変更登録の登録は15日以内に行わなければなりません。
また、自動車検査証の記載事項が変更されるので、同時に使用者による自動車検査証記入の申請が必要
| 籔裏 友則 | 自動車名義変更 | 10:09 | comments(0) | trackbacks(0) |
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