blog index

籔裏行政書士事務所 ブログ出張所

このサイトは、籔裏行政書士事務所のブログ出張所です。
建設業、古物商、産業廃棄物、自動車リサイクル、運送業、旅館業などの各種許認可、会社設立、相続、自動車関連手続き、クーリングオフなど
<< 自動車保管場所の要件 | main | 変更登録申請(1) 変更登録とは? >>
変更登録申請(2) 申請に必要な書類
備考
自動車検査証 車検の有効期間のあるもの
申請書
手数料納付書 350円(登録印紙)
自動車税申告書
住民票・戸籍謄本等 変更内容が確認できるもの
車庫証明書(発行から1ヶ月以内) 住所及び使用の本拠の位置を変更した場合
委任状 実印押印、本人の場合は不要・実印持参

*所有者と使用者が異なる場合は、上記に加え次の物が必要です。
  ・使用者の委任状(認印押印、本人の場合は不要)
| 籔裏 友則 | 自動車名義変更 | 10:08 | comments(0) | trackbacks(0) |
コメント
コメントする


この記事のトラックバックURL
http://blog.yabuura-legal.net/trackback/36231
プロフィール
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< March 2006 >>
非常識な成功法則―お金と自由をもたらす8つの習慣
非常識な成功法則―お金と自由をもたらす8つの習慣
神田 昌典

bolg index このページの先頭へ